離婚とお金の問題
このようなお悩みはありませんか?
「夫と別居しているが、生活費をまったく支払ってくれない」
「結婚後に購入した家が夫名義になっているが、財産分与できるのか」
「年金はどうやって分割したらいいのか」
「養育費の取り決めをしたが、相手が支払ってくれない」
「配偶者に浮気をされたので、慰謝料を請求したい」
婚姻費用
婚姻費用とは、婚姻生活を維持するための費用で、収入や財産に応じて必要となる居住費や生活費、子どもの養育費、教育費などのことをいいます。
婚姻費用が問題になるのは、おもに夫婦が別居状態になっている場合です。夫婦間の生活レベルを同じ程度に維持する必要があるので、別居によって片方の生活レベルが落ちている場合には、収入の高い方に婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用の金額は、夫婦双方の収入や子どもの人数・年齢に応じて決まります。
財産分与
財産分与とは、結婚している間に夫婦が協力して築いた財産を、離婚をする際に、それぞれの貢献度に応じて公平に分配することをいいます。不動産や車などの名義が夫婦どちらかになっていても、共有財産とみなします。
結婚前から各自が所有していた財産や相続で得た財産などは、特有財産といって対象にはなりません。また、離婚の原因を作った側である配偶者からの請求も、認められています。
財産分与には、清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与の3種類があります。
養育費
養育費とは、未成年の子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用のことをいいます。
養育費の金額は、収入や子どもの人数、年齢などを考慮して、両親の話し合いによって決めますが、合意できない場合は、調停や審判で裁判所による算定表に従って判断されます。
養育費について取り決めをしないで離婚した場合でも、相手方に対して養育費の支払いを請求することができます。
原則として、子どもが20才になるまで支払われますが、事情が変わった場合には、増減額を請求することができます。
不貞慰謝料請求
不貞慰謝料請求とは、浮気や不倫などの不貞行為をした配偶者や浮気相手に対して、精神的な苦痛を受けたとして慰謝料を請求することをいいます。
配偶者の不貞行為が原因で離婚にまで至った場合には、浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。しかし、浮気相手と配偶者の両方から、慰謝料を二重取りすることはできません。
不貞行為がある前から、夫婦関係がすでに破綻していた場合や、配偶者が既婚者である事実を浮気相手が知らなかった場合には、慰謝料が認められないケースもあります。
自由西宮法律事務所の特徴
① 初回相談30分無料・土曜日も対応可能です
費用の面でご心配な方にも気軽にご利用いただけるよう、初回相談は平日のみ30分無料です。
また、平日が難しい場合でもご相談していただけるよう、土曜日もご相談可能です。
土曜日は初回30分は有料となります。
② 離婚・男女問題について経験豊富な弁護士
当事務所の守谷自由弁護士は、離婚・男女問題に豊富な経験と実績を有しております。
数多くの経験と知識を活かして、全力でサポートいたします。
③ ご依頼者様のことを第一に考え、親身に対応いたします
ご依頼者様の話を丁寧にお聞きし、ご依頼者様の立場にたって、適切なアドバイスをいたします。
④ 相談しやすく、わかりやすくお話しします
ご説明をする際も、できる限り難しい専門用語を使わず、わかりやすくお話しいたします。