離婚の基礎知識

離婚について

離婚原因

離婚を決意しても、配偶者が離婚に応じてくれない、というケースは多くあります。
しかし、民法第770条では、一方が離婚を拒んでいても、審判や裁判において離婚が認められるという事由を定めています。
その事由とは、①不貞な行為があったとき、②悪意で遺棄されたとき、③生死が3年以上明らかでないとき、④強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、の以上5種類です。

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離婚とお子さまの問題について

離婚とお子さまの問題

離婚をする際、未成年の子どもがいる場合には、どちらが親権者になるのか、どちらが実際に面倒をみるのか、子どもとの面会を認めるのか、面会の方法はどうするのか、など決めておくべきことが多くあります。
離婚は子どもの生活環境に大きな影響を与え、精神的にも不安定になります。そのため、子どもの利益について最大限に考慮する必要があります。

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親権

未成年の子どもがいる場合、親権者を夫婦のどちらにするかを離婚時に決めなければ、離婚することはできません。
夫婦間の話し合いで決めることができない場合は、調停や裁判で定めることになります。重視されるのは、夫婦どちらが親権者になることが、子どもの利益になるのか、という点です。
離婚後に親権者を変更したい場合は、父母の話し合いではなく、家庭裁判所の手続きを経る必要があります。

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監護権

監護権者とは、子どもと一緒に生活をして、身の回りの世話や教育などをする者のことをいいます。
監護権は親権の一部であり、親権者と監護権者は同じであるほうが、子どものためになると考えられているので、原則として親権者と監護権者は同一人物となります。
しかし、親権者がやむを得ない事情で、子どもの面倒を見られない場合には、親権者と監護権者を分けて定めるケースもあります。

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面会交流

離婚後、親権者または監護権者にならなかった方が、子どもと一緒に時間を過ごしたり、手紙や写真などを送って交流することを「面会交流」といいます。
子どもに面会することは、親としての当然の権利なので、面会交流権のある親に対して、子どもを会わせないようにすることはできません。
しかし、面会交流をすることで、子どもに悪影響を与えたり、定められた条件を無視している場合には、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。

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離婚とお金の問題について

離婚とお金の問題

離婚の際に請求できるお金は、婚姻費用、財産分与、養育費、不貞慰謝料があります。
婚姻費用とは、別居中の生活費のことで、財産分与とは、結婚している間に築いた財産を公平に分配することをいいます。
養育費とは、未成年の子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用のことをいいます。
不貞慰謝料請求とは、浮気や不倫などの不貞行為をした配偶者や不貞相手に対して、精神的な苦痛を受けたとして慰謝料を請求することをいいます。

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婚姻費用

婚姻費用とは、婚姻生活を維持するための費用で、居住費や生活費、子どもの養育費、学費などのことをいいます。
婚姻費用が問題になるのは、おもに夫婦が別居状態になっている場合です。夫婦間の生活レベルを同じ程度に維持する必要があるので、別居によって片方の生活レベルが落ちている場合には、収入の高い方に婚姻費用を請求することができます。

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財産分与

財産分与とは、結婚している間に夫婦が協力して築いた財産を、離婚をする際にそれぞれの貢献度に応じて公平に分配することをいいます。
不動産や車などの名義が夫婦どちらかになっていても、共有財産とみなします。結婚前から各自が所有していた財産や相続で得た財産などは、特有財産といって対象にはなりません。
財産分与には、清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与の3種類があります。

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養育費

養育費とは、未成年の子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用のことをいいます。
養育費の金額は、収入や子どもの人数、年齢などを考慮して、両親の話し合いによって決めますが、合意できない場合は、調停や審判で裁判所による算定表に従って判断されます。
原則として、子どもが20才になるまで支払われますが、事情が変わった場合には、増減額を請求することができます。

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不貞慰謝料請求

不貞慰謝料請求とは、不倫などをした配偶者や不倫相手に対して、精神的な苦痛を受けたとして慰謝料を請求することをいいます。
配偶者の不貞行為が原因で離婚にまで至った場合には、不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。しかし、不倫相手と配偶者の両方から、慰謝料を二重取りすることはできません。
不貞行為がある前から、夫婦関係がすでに破綻していたり、既婚者である事実を不倫相手が知らなかった場合には、慰謝料が認められないケースもあります。

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