離婚とお子さまの問題

このようなお悩みはありませんか?

「離婚する際、夫が親権者になることを譲らないが、どうしたらいいか」
「親権者と監護権者は、別々にしてもよいのか」
「祖父母が監護権者になることはできるのか」
「子どもが会いたくないと言っているが、面会交流しなくてはならないのか」
「面会交流をしたとき、子どもが連れ去られないか心配だ」

親権

未成年の子どもがいる場合、親権者を夫婦のどちらにするかを離婚時に決めなければ、離婚することはできません。夫婦間の話し合いで決めることができない場合は、調停や裁判で定めることになります。
調停や裁判で親権者を定める判断基準には、①子どもの監護状況、②子どもに対する愛情、③親の心身の健全性(監護能力の有無)、④経済力、⑤環境の継続性、⑥子どもの意思、⑦面会交流の寛容性
などがあります。
重視されるのは、夫婦どちらが親権者になることが、子どもの利益になるのか、という点です。

離婚後に親権者を変更したい場合は、父母の話し合いではなく、家庭裁判所の手続きを経る必要があります。ただし、生活環境が変わることは子どもにとって負担が大きいので、現在の親権者のもとで安定した暮らしができている場合には、親権者の変更が認められるのは難しいでしょう。

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監護権

監護権者とは、子どもと一緒に生活をして、身の回りの世話や教育などをする者のことをいいます。
監護権は親権の一部であり、親権者と監護権者は同じであるほうが、子どものためになると考えられているので、原則として親権者と監護権者は同一人物となります。

しかし、親権者が子どもの面倒を見られないなどの事情がある場合には、親権者と監護権者を分けて定めるケースもあります。たとえば、父親が親権者になっているものの、海外に単身赴任中で子どもの世話ができないときは、母親が監護権者となって、子どもを引き取って育てるという場合があります。

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面会交流

離婚後、親権者または監護権者にならなかった方が、子どもと一緒に時間を過ごしたり、手紙や写真などを送ったりすることを面会交流といい、その権利を面会交流権といいます。
子どもに面会することは、親としての当然の権利なので、面会交流権のある親に対して、子どもを会わせないようにすることはできません。

しかし、面会交流をすることで、子どもに悪影響を与えたり、定められた条件を無視している場合には、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
面会交流権が制限・停止されるのは、①面会時に子どもに復縁を迫ったり、監護者の悪口を言う、②金銭を要求する、③面会交流の条件を守らない、④子どもや親権者、監護者に暴力を振るう、⑤父母の対立が激しく、子どもが精神的に不安定になる、という場合があります。

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自由西宮法律事務所の特徴

① 初回相談30分無料・土曜日も対応可能です。
費用の面でご心配な方にも気軽にご利用いただけるよう、初回相談は平日のみ30分無料です。
また、平日が難しい場合でもご相談していただけるよう、土曜日もご相談可能です。
土曜日は初回30分は有料となります。

② 離婚・男女問題について経験豊富な弁護士
当事務所の守谷自由弁護士は、離婚・男女問題に豊富な経験と実績を有しております。
数多くの経験と知識を活かして、全力でサポートいたします。

③ ご依頼者様のことを第一に考え、親身に対応いたします。
ご依頼者様の話を丁寧にお聞きし、ご依頼者様の立場にたって、適切なアドバイスをいたします。

④ 相談しやすく、わかりやすくお話しします。
ご説明をする際も、できる限り難しい専門用語を使わず、わかりやすくお話しいたします。

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