不貞慰謝料請求

このようなお悩みはありませんか?

「配偶者に浮気をされたので、慰謝料を請求したい」
「離婚した後でも、不貞慰謝料を請求できるのか」
「浮気相手から、独身だと思っていたと反論された」
「別居中に浮気をされた場合、不貞慰謝料を請求できるのか」
「浮気相手に慰謝料を請求したいが、収入がないと言われた」

不貞慰謝料請求とは

不貞慰謝料請求とは、浮気や不倫などの不貞行為をした配偶者や浮気相手に対して、精神的な苦痛を受けたとして慰謝料を請求することをいいます。
配偶者と浮気相手の関係が、本気だったのか、遊びだったのかなどの関係性は問いません。
配偶者の不貞行為が原因で離婚にまで至った場合には、浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。しかし、浮気相手と配偶者の両方から、慰謝料を二重取りすることはできません。
ただし、浮気相手から十分な慰謝料を受け取れなかった場合には、配偶者に対しても慰謝料を請求することができます。

不貞行為がある前から、夫婦関係がすでに破綻していた場合や、配偶者が既婚者である事実を浮気相手が知らなかった場合には、慰謝料が認められないケースもあります。
裁判になった場合、慰謝料の金額は、不倫に至った経緯や期間・程度などや、結婚している期間の長さ、相手方の収入など、さまざまな事情を考えあわせて決定されます。裁判上の慰謝料の相場は、100万~300万円ほどです。
ただし、不倫の結果、離婚にまで至った場合と、夫婦関係が修復された場合とでは、慰謝料は大きく変わります。
不貞慰謝料請求には時効があり、不貞行為の事実や浮気相手を知ったときから3年を過ぎた場合、慰謝料の請求ができなくなるのでご注意ください。

不貞慰謝料請求したい場合のポイント

不貞慰謝料請求をする場合、弁護士に依頼することで、相手方と直接話をしなくてもよくなります。精神的な負担が軽減でき、早期の解決も期待できます。

はじめに、書面または口頭で交渉をして、請求を行います。交渉によって和解や示談ができなかった場合は、裁判で慰謝料請求をすることになります。
裁判所に、慰謝料の請求額、不貞行為の詳細を記載した訴状を提出し、訴訟の提起を行います。

浮気相手が不貞行為の事実を認めていない場合には、裁判で証拠を提出しなければなりません。
確かな証拠となるのは、浮気現場の写真や動画です。ただし、メールのやり取り、飲食店やホテルの領収書、クレジットカードの利用明細など小さな証拠を積み重ねることで、不貞行為の事実を立証できる場合もあります。

その後の裁判手続きは、浮気相手による反論、それに対する再反論という進行になります。
裁判の手続きが進行中であっても、裁判所から和解を打診されるケースも多くあります。
裁判官から示される和解案に合意できれば、和解で終了となります。和解できない場合は、慰謝料の金額を裁判所が判断して、判決が出されます。

自由西宮法律事務所の特徴

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