養育費
このようなお悩みはありませんか?
「養育費の取り決めをしたが、相手が支払ってくれない」
「転職して給料が減ったので、養育費を減額できないか」
「離婚した後でも、養育費を請求することはできるのか」
「親権を取得したが、養育費はどの程度支払ってもらうべきか」
「過去の分の養育費も、請求することはできるのか」
養育費について
養育費とは、未成年の子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用のことをいいます。食費や教育費、医療費、家賃など、子どもの生活にかかる費用全般です。
養育費の金額は、収入や子どもの人数、年齢などを考慮して、両親の話し合いによって決めますが、合意できない場合は、調停や審判で裁判所による算定表に従って判断されます。
養育費について取り決めをしないで離婚した場合でも、相手方に対して養育費の支払いを請求することができます。
原則として、子どもが20才になるまで支払われますが、事情が変わった場合には、増減額を請求することができます。
養育費が支払われなくなった場合は、家庭裁判所を通じて履行勧告や履行命令を出してもらったり、強制執行によって相手方の給料を差し押さえる方法があります。
養育費についての詳細
過去の養育費について
養育費について取り決めしていない場合、過去の養育費について、相手方に交渉をして支払いを求めることは問題ありません。相手方が支払うことを了承した場合には、公正証書を作成しておくことをおすすめします。
一方、交渉をしても相手方が支払いに応じない場合は、家庭裁判所での調停・審判の手続きに移行します。一般的に、家庭裁判所では過去にさかのぼった養育費の支払いは、長期間になると多額となり、相手方に負担であることなどを理由に認められていません。
ただし、請求者が借金をしたり生活に困窮していたような場合では、期間がそれほど長くなく、相手方も経済的にゆとりのあるようなケースに限り、過去の養育費を認めてくれる可能性もあるかもしれません。
養育費の金額について
養育費の金額は、一般的に支払う側の収入が多ければ多いほど高額になり、反対に、受け取る側の収入が多ければ低額になります。
また、子どもの年齢が高くなると、高校や大学などの学費も多くかかってくるので、養育費の相場も上がる傾向にあります。
調停・審判で使われる算定表は、裁判所のホームページなどにも掲載されています。算定表は、子どもの人数や年齢から表を選択して、両親の収入を当てはめることで養育費の額がわかります。
しかし、算定表では資産などの個別的事情は反映されていません。扶養義務者は経済的に余裕があるのに、養育費が低額になってしまう場合は、個別的な事情があることを主張して、算定表の額に上乗せした養育費を請求していく必要があります。
養育費の変更について
養育費について取り決めをした後に、事情が変わった場合には、養育費の増減額の請求をすることができます。まずは当事者同士で話し合い、合意できない場合は裁判所に調停や審判を申し立てます。
増額請求
- 子どもが大きな病気をして、長期入院した場合
- 大学に進学したい意思がある場合
減額請求
- リストラや倒産により、扶養義務者の収入が大きく減少した場合
- 扶養義務者が再婚し、子どもが生まれたり、養子縁組した場合
- 扶養権利者が再婚しただけでは、基本的に減額は認められないが、再婚相手と子どもが養子縁組を した場合は減額請求できる。
自由西宮法律事務所の特徴
① 初回相談30分無料・土曜日も対応可能です
費用の面でご心配な方にも気軽にご利用いただけるよう、初回相談は平日のみ30分無料です。
また、平日が難しい場合でもご相談していただけるよう、土曜日もご相談可能です。
土曜日は初回30分は有料となります。
② 離婚・男女問題について経験豊富な弁護士
当事務所の守谷自由弁護士は、離婚・男女問題に豊富な経験と実績を有しております。
数多くの経験と知識を活かして、全力でサポートいたします。
③ ご依頼者様のことを第一に考え、親身に対応いたします
ご依頼者様の話を丁寧にお聞きし、ご依頼者様の立場にたって、適切なアドバイスをいたします。
④ 相談しやすく、わかりやすくお話しします
ご説明をする際も、できる限り難しい専門用語を使わず、わかりやすくお話しいたします。