監護権

このようなお悩みはありませんか?

「監護権者をどちらにするか、話し合ってもまとまらない」
「子どもを連れて別居中だが、裁判所に監護権者は妻だと判断された」
「離婚後に、監護権者の変更はできるのか」
「監護権者は父親だが、長期出張で子どもの世話ができない」
「祖父母が監護権者になることはできるのか」

監護権について

親権には、財産管理権と身上監護権があります。監護権とは、身上監護権のことを指し、子どもの身の回りの世話や教育をする親の権利義務のことをいいます。
監護権は親権の一部なので、原則として親権者と監護権者は同一人物となります。一般に、親権者と監護権者は同じであるほうが、子どもの福祉のためになると考えられているからです。
しかし、親権者がやむを得ない事情で、子どもの面倒を見られない場合には、親権者と監護権者を分けて定めるケースもあります。

監護権者を決める手続き

まずは、父と母との話し合いによって、監護権者を決めます。協議をしても合意できない場合は、家庭裁判所に対して、子どもの監護者の指定調停を申し立てます。
調停では、子どもの福祉の観点から、それぞれの意向や養育状況、経済力、子どもの年齢、生活環境などについて事情を聴取します。提出された資料などをもとに、子どもの意向も尊重した取り決めができるように、話し合いが行われます。
調停が不成立となれば、自動的に審判手続きに移行します。家庭裁判所はすべての事情を考慮して、監護権者を決めていきます。

監護権者の指定の判断基準

父と母のどちらが監護権者にふさわしいかは、以下の判断基準があります。それ以外にも、過去の審判、裁判例の蓄積から得られた判断基準やさまざまな要素を比較して、どちらがふさわしいか決定されます。

① 現状の尊重
子どもが小学校などに通っている場合は、現状から変わると転校しなければならなくなることがあります。環境が変わることは、子どもに不利益であると判断されます。

② 子どもの意思を尊重
子どもが15歳以上の場合は、家庭裁判所は子どもの意思を聴かなければならないと定められています。

③ 兄弟の不分離
子どもは兄弟の中で人格形成をするという要素が大きいので、できる限り兄弟を分けないことが判断基準になります。

④ 経済的能力
経済的能力が高いことは、監護権者として望ましい要素ですが、相手方から婚姻費用や養育費を支払ってもらえば、一定の経済的能力を確保することができます。経済的能力が高いからといっても、必ずしも監護権者になれるわけではありません。

自由西宮法律事務所の特徴

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