離婚原因

このようなお悩みはありませんか?

「DVがひどいので早く離婚したいが、言い出すのが怖い」
「配偶者が不倫をしているメールを見つけてしまった」
「夫が勝手に家を出て、生活費をまったく払ってくれない」
「何年も配偶者の行方がわからない。離婚はできるのか」
「夫からモラハラを受けて、うつ病になってしまった」

離婚の原因について

配偶者の不貞行為

「不貞行為」とはいわゆる不倫や浮気のことで、民法770条1項1号「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当します。たとえ相手が拒んでいても、離婚は認められる可能性があります。
相手が否定している場合には、証拠を集めることが重要です。調査会社に依頼して、配偶者が浮気相手とホテルに入った写真や、浮気相手の自宅に自由に出入りしているなど、不貞行為が事実だという証明が必要になります。そのため、写真や動画、メールの履歴などの証拠を集めておくことをおすすめいたします。

悪意の遺棄

「悪意の遺棄」とは、正当な理由がなく、同居の義務・協力の義務・扶助の義務を果たしていないことをいい、民法770条1項2号「配偶者から悪意で遺棄されたとき」に該当します。たとえ相手が拒んでいても、離婚は認められる可能性があります。
ここでいう「悪意」とは、夫婦関係をなくそうとする意思があることです。たとえば、「収入があるのに、生活費をまったく支払わない」「妻が病気で働けないのに、医療費を渡さない」「互いの合意がないのに、長期間別居を続けている」などのケースは悪意の遺棄と認められます。
ただし、単身赴任による別居や、収入が少ないため、医療費を工面できないなどの場合は悪意の遺棄に該当しません。

3年以上の生死不明

「3年以上の生死不明」とは、配偶者が行方不明になって、生死もわからない状態が3年以上続いていることをいい、民法770条1項3号「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」に該当します。
生死不明の状態が3年以上続いていることを証明できれば、離婚が認められます。
行方不明となった原因は問われませんが、配偶者と連絡が取れなくても、住民票などをたどれば居場所がわかったり、居場所が不明でも生きていることが明確にわかっている場合などは、生死不明には該当しません。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合

「強度の精神病」とは、意思の疎通も難しいほどの精神障害で、夫婦が互いに扶助しあうことができない場合をいいます。また「回復の見込みがない」とは、夫婦関係の継続を強制できないと判断される状態をいい、これらは民法770条1項4号「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」に該当します。
しかし、上記を理由に離婚を求める場合は、離婚後も相手がこれまでと同じ環境で治療することができ、生活環境を整えることが必要になります。
ただし、うつ病など適切な治療によって回復する見込みがある精神病の場合は、民法770条1項4号を理由に離婚することは難しいでしょう。

その他婚姻を継続し難い重大な事由

上記の民法770条1項1号~4号に該当しなくても、配偶者が夫婦関係の修復が困難なほどの行動をしている場合は、民法770条1項5号「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚が認められることがあります。
たとえば、① DVやモラハラ、② 性の不一致、セックスレス、性行為の強要、③ アルコール中毒、薬物中毒、④ ギャンブルや浪費、⑤ 過剰な宗教活動、などは当てはまる可能性があります。
ただし、離婚をするには、裁判所において夫婦関係を継続できないほど重大な理由であると認められなければなりません。「性格の不一致」だけでは、重大な事由と認められない可能性が高くなります。

自由西宮法律事務所の特徴

① 初回相談30分無料・土曜日も対応可能です
費用の面でご心配な方にも気軽にご利用いただけるよう、初回相談は平日のみ30分無料です。
また、平日が難しい場合でもご相談していただけるよう、土曜日もご相談可能です。
土曜日は初回30分は有料となります。

② 離婚・男女問題について経験豊富な弁護士
当事務所の守谷自由弁護士は、離婚・男女問題に豊富な経験と実績を有しております。
数多くの経験と知識を活かして、全力でサポートいたします。

③ ご依頼者様のことを第一に考え、親身に対応いたします
ご依頼者様の話を丁寧にお聞きし、ご依頼者様の立場にたって、適切なアドバイスをいたします。

④ 相談しやすく、わかりやすくお話しします
ご説明をする際も、できる限り難しい専門用語を使わず、わかりやすくお話しいたします。

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