婚姻費用

このようなお悩みはありませんか?

「夫と別居しているが、生活費をまったく支払ってくれない」
「離婚を前提に別居したいが、生活費や医療費のことなど心配だ」
「パート収入しかなく、自分と子どもの生活費をまかなうことができない」
「離婚した後でも、婚姻費用は請求できるのか」
「長い間、別居しているが、過去の分までさかのぼって請求できるのか

婚姻費用とは

婚姻費用とは、婚姻生活を維持するための費用で、収入や財産に応じて必要となる居住費や生活費、子どもの養育費、教育費などのことをいいます。
法律上、婚姻費用は夫婦がそれぞれの収入に応じて、分担する義務があります。この義務は、別居状態になったとしても、離婚しない限りなくなりません。

婚姻費用が問題になるのは、おもに夫婦が別居状態になっている場合です。夫婦間の生活レベルを同じ程度に維持する必要があるので、別居によって片方の生活レベルが落ちている場合には、収入の高い方に婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用は請求をした時点から認められるので、過去の分までさかのぼって請求するのは難しくなります。
たとえ離婚を前提に別居しても、婚姻費用を分担する義務は継続しますが、離婚後はその義務がなくなるので、婚姻費用を請求することはできません。

婚姻費用の分担請求ができるケース

婚姻費用の分担請求ができるケースとしては、以下のような状況があります。

① すでに別居している
法的に離婚が成立していないうちは、夫婦の協力義務は継続しているので、相手方に生活費の分担を請求することができます。

② 子どもと一緒に別居している
たとえ自分のほうが高い収入を得ていても、子どもと一緒に別居している場合は、相手方に婚姻費用を請求することができます。この場合は、子どもに対する養育費の意味合いが強くなります。

③ 同居中だが、生活費を渡してもらえない
同居しているのに、相手から生活費を渡してもらえない場合、本人は経済的に困窮してしまいます。
これは、「悪意の遺棄」にも該当する可能性があるので、婚姻費用を請求することが可能です。

尚、別居の原因が自身の不貞行為などによる場合は、自分から相手に対する婚姻費用の請求が認められない可能性があります。ただし、本人が子どもを引き取って育てている場合は、請求することができます。

婚姻費用の金額について

婚姻費用の金額は、夫婦双方の収入や子どもの人数・年齢に応じて決まります。
まずは、夫婦間で具体的な額について話し合いをして、合意できない場合は、裁判所での調停・審判により決定します。

家庭裁判所では婚姻費用を求めるための算定表があり、調停ではこの算定表を活用して、適正な金額を決めていきます。
算定表では、子どもの人数と夫婦それぞれの収入から金額帯を確認することができます。ただし、借金の返済があったり、教育費や医療費が多額にかかる家庭など、個々の諸事情によって金額は変わってきます。
ご自身の場合について、具体的な金額を知りたいときは、お早めに弁護士にご相談ください。

婚姻費用が支払われる期間

婚姻費用は、請求申し立てがあった時点から離婚が成立するまで、または再び同居に至るまでの期間について支払われます。たとえ離婚を前提とした別居であっても、婚姻中である限りは、離婚が成立するまでは、婚姻費用を分担する義務は継続します。

ただし、請求した時点よりも過去の分までさかのぼった期間は認められません。そのため、別居あるいは離婚調停と同時に、婚姻費用分担請求調停を申し立てることが重要になります。
また、婚姻費用分担請求を伴う交渉や調停を行っている途中で、離婚が成立した場合には、請求時点から未払いになっている婚姻費用の請求権は消滅しません。つまり、請求した日から離婚が成立するまでの期間に、未払いの婚姻費用があれば、継続して支払いを請求することができます。

自由西宮法律事務所の特徴

① 初回相談30分無料・土曜日も対応可能です
費用の面でご心配な方にも気軽にご利用いただけるよう、初回相談は平日のみ30分無料です。
また、平日が難しい場合でもご相談していただけるよう、土曜日もご相談可能です。
土曜日は初回30分は有料となります。

② 離婚・男女問題について経験豊富な弁護士
当事務所の守谷自由弁護士は、離婚・男女問題に豊富な経験と実績を有しております。
数多くの経験と知識を活かして、全力でサポートいたします。

③ ご依頼者様のことを第一に考え、親身に対応いたします
ご依頼者様の話を丁寧にお聞きし、ご依頼者様の立場にたって、適切なアドバイスをいたします。

④ 相談しやすく、わかりやすくお話しします
ご説明をする際も、できる限り難しい専門用語を使わず、わかりやすくお話しいたします。

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