面会交流

このようなお悩みはありませんか?

「親権を取ることができなかったが、子どもには定期的に会いたい」
「結婚している間、DVがひどかったので、子どもに会わせたくない」
「孫に会いたがっているが、祖父母は面会交流できるのか」
「面会交流を続けてきたが、子どもがもう会いたくないと言い出した」
「もっと子どもに会いたいので、面会交流の回数を増やしてもらいたい」

面会交流とは

面会交流とは、離婚後に子どもと離れて暮らすことになった親が、子どもと直接会ったり、手紙や写真などを送って交流する権利のことをいいます。
両親の離婚は、子どもにとって重大な出来事です。子どもが健やかに成長していくためには、父と母のどちらの親からも愛されているという、安心感や自信は大きな支えとなります。
面会交流は、そんな子どものためのものなので、子どもの利益を最優先に考えることが何よりも重要です。

面会交流を取り決める時期について、法律では決まっていませんが、離婚時に決めておかないと、後からトラブルになるおそれがあります。子どもにとっても、離婚後すぐから面会交流ができるようにすることで、精神的な安定を得ることができます。

面会交流の獲得

まずは、父と母が面会交流の可否、方法、回数、日時、場所などについて協議します。話し合いがまとまった場合は、後でトラブルになることを避けるために、合意内容を離婚協議書や公正証書など書面にしておきます。

話し合いで合意できない場合は、調停を申し立て、調停でもまとまらない場合は、審判へ移行します。調停委員や裁判官は、面会交流の可否や方法、回数などを判断するために、家庭裁判所調査官による調査や、試行的面会交流が実施されることがあります。
とくに、調停委員や裁判官は、家庭裁判所調査官による調査結果を重要視します。家庭裁判所調査官は心理学や社会学、教育学などの専門知識を有していて、子どもの面会交流についての意思や、面会交流が親子に与える影響について調査を実施します。

面会交流の拒否

原則として、面会交流は実施されなければなりません。しかし、面会交流が子どもの利益になるものではないと判断された場合は、拒否することが認められる場合もあります。
面会交流を控えるべきと考えられるケースは、①子どもや親権者・監護者に暴力を振るうなど、悪影響を及ぼす場合、②子どもが本心から面会交流を拒否している場合などです。
このような事情のある場合は、面会交流を行うことが子どもの利益にならず、面会交流を控えるべきだと判断されることがあります。

ただし、面会交流の方法が決まっているのに拒否をすると、間接強制を申し立てられたり、慰謝料請求訴訟を起こされる場合もあります。また、相手から親権者変更の申し立てをされる可能性もあります。
面会交流の条件を決めたい、または決め直したいという場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

自由西宮法律事務所の特徴

① 初回相談30分無料・土曜日も対応可能です
費用の面でご心配な方にも気軽にご利用いただけるよう、初回相談は平日のみ30分無料です。
また、平日が難しい場合でもご相談していただけるよう、土曜日もご相談可能です。
土曜日は初回30分は有料となります。

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当事務所の守谷自由弁護士は、離婚・男女問題に豊富な経験と実績を有しております。
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ご依頼者様の話を丁寧にお聞きし、ご依頼者様の立場にたって、適切なアドバイスをいたします。

④ 相談しやすく、わかりやすくお話しします
ご説明をする際も、できる限り難しい専門用語を使わず、わかりやすくお話しいたします。

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