親権

このようなお悩みはありませんか?

「親権者になるのは母親が有利で、やはり父親は難しいのか」
「配偶者に無断で子どもを連れて別居したが、親権に不利になるのか」
「収入が少ないのが心配、親権を取ることはできるのか」
「妊娠中に離婚した場合、お腹の子どもの親権はどうなるのか」
「離婚した後に、親権者を変更することはできるのか」

親権について

親権とは、自分の子どもが成人するまでの間、身の回りの世話や教育を受けさせたり、子どもの財産を代わりに管理し、契約などを代理で行う社会的な責務のことをいいます。
親権は権利であり、また未熟な子どもを保護し、心身の健康な成長を助ける義務でもあります。
父母が共同で親権を持つことはできず、離婚する際には、必ずどちらかに決めなければ離婚届は受理されません。子どもが複数人いる場合は、それぞれの子どもの親権者をどちらにするかを決める必要があります。

協議で親権者が決められないとき

親権者を決める場合は、まず夫婦間で話し合いを行います。協議をしても決められない場合は、調停や裁判で定めることになります。
その際、一般的には「離婚そのもの」の調停を申し立てて、離婚条件のひとつとして親権者を決めていきます。
調停での話し合いで離婚には合意したけれど、親権者が決まらなかった場合は、離婚のみ調停で成立させて、親権だけ審判に移行し、裁判官に親権者を定めてもらう方法があります。または、離婚調停自体を不成立にしてしまい、離婚訴訟を提起すると、その中で親権を争うことになります。

親権者を定める基準

① 子どもの監護状況
養育する上で必要な住環境や教育環境が整っているか、また子どもの養育・監護をサポートしてくれる協力者が身近にいる方が優先されます。

② 子どもに対する愛情
子どもに対して愛情を持っているか、また積極的に監護・養育する意思を持っているかが重視されます。乳幼児の場合は、母親であることが重視される傾向にあります。

③ 親の心身の健全性(監護能力の有無)
親の性格や心身の健康状態も重視されます。

④ 経済力
収入が高い親が有利になるのではなく、養育費を含めて一定水準以上の生活を送れるかが重要です。

⑤ 環境の継続性
環境が変わることで子どもが不安定にならないよう、現在、監護・養育している親を優先します。
また、兄弟姉妹がいる場合は、引き離すことで影響が出ると考えられるため、不分離が基準です。

⑥ 子どもの意思
子どもが15歳以上の場合は、その子の意思を尊重します。実務上では、子どもがある程度の意思を持っている10歳以上の場合でも、本人の意思が反映されることが多くあります。

⑦ 面会交流の寛容性
近年では、子どもとの面会交流にどれだけ寛容性を持っているかも重視されます。

親権者の決定は、子どもの利益を中心に、子どもを十分に養育して健康に成長させることができるかどうかを考えます。
家庭裁判所では、親権者を定める上で、以下のような事情が考慮されます。

自由西宮法律事務所の特徴

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費用の面でご心配な方にも気軽にご利用いただけるよう、初回相談は平日のみ30分無料です。
また、平日が難しい場合でもご相談していただけるよう、土曜日もご相談可能です。
土曜日は初回30分は有料となります。

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当事務所の守谷自由弁護士は、離婚・男女問題に豊富な経験と実績を有しております。
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ご依頼者様の話を丁寧にお聞きし、ご依頼者様の立場にたって、適切なアドバイスをいたします。

④ 相談しやすく、わかりやすくお話しします
ご説明をする際も、できる限り難しい専門用語を使わず、わかりやすくお話しいたします。

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