財産分与
このようなお悩みはありませんか?
「結婚後に家を購入したが、夫名義になっている」
「年金はどうやって分割したらいいのか」
「家や車のローンが残っているが、どうなるのか」
「数年後にもらう退職金は請求できるのか」
「実父の相続で得た財産を、財産分与しろと言われた」
財産分与について
財産分与とは、夫婦が共同で築いた財産を離婚に伴って分与する制度のことをいいます。
離婚慰謝料とは異なり、不貞行為など離婚原因を作った側からも請求することができます。
また、夫名義や妻名義の財産でも、結婚後に購入したものは夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になります。
財産分与の対象となるのは、現金や預貯金、不動産、自動車、保険料、年金、退職金、家財などがあります。
プラスの財産に限らず、住宅ローンや教育ローン、生活費のために借りた借金も対象であり、プラスの財産からマイナス分を差し引き、分配する方法が一般的です。
ただし、たとえば婚姻前にそれぞれが形成した預貯金、浪費やギャンブルで個人的に作った借金などは財産分与の対象とはなりません。
財産分与の種類とポイント
清算的財産分与
「清算的財産分与」とは、結婚している間に夫婦が協力して築いた財産を、離婚をする際に、それぞれの貢献度に応じて公平に分配することをいいます。
不動産や車などの名義が夫婦どちらかになっていても、共有財産とみなします。また、不貞行為など離婚の原因を作った側である、配偶者からの請求も認められています。
通常、財産分与という場合は、この「清算的財産分与」を指します。
裁判所の判決においても、夫婦それぞれに分配する共有財産の割合は、1/2とするのが基本です。
妻が専業主婦である場合でも原則として1/2で、これは夫が働きに出て収入を得られるのは、家事を引き受ける妻の支えがあるからだという考えに基づいています。
扶養的財産分与
「扶養的財産分与」とは、共有財産を公平に分配し、慰謝料などを支払っても、夫婦の一方が離婚後の生活に経済的な不安が残る場合に、その生計を補助する目的のものをいいます。
高齢や病気によって離婚後も働けなかったり、ほとんど働いた経験のない専業主婦の場合に認められることがあります。
離婚後も生活の維持を図るために、一定の金額を定期的に支払う方法がとられます。
夫から妻に支払われるケースが多いのですが、この「扶養的財産分与」を行うことは義務ではありません。そのため、夫婦間で話し合って決めていきますが、裁判になった場合には、実際にどの程度、離婚後の生活が困難になるのかを考慮して定めていきます。
慰謝料的財産分与
「慰謝料的財産分与」とは、離婚の際に、相手方が慰謝料を支払う義務がある場合、それを加味した財産分与のことをいいます。
慰謝料と財産分与は、本来は別々に請求しますが、両方とも金銭が問題になるので、まとめて財産分与として請求したり支払うことがあります。
相手方に不倫やDVなどの行為があった場合、財産分与とは別に慰謝料の請求と支払いがなされることが多く、「慰謝料的財産分与」が発生するケースはあまりありません。
ただし、夫婦間で話し合う協議離婚などで、慰謝料の名目をはっきりと定めない場合には、この「慰謝料的財産分与」が行われるケースもあります。
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