2023/06/09 解決事例
解決事例~短期間の別居ながら調停で離婚が成立した事例~
依頼者 50代 女性
(1)依頼者は、相手方配偶者と20年以上生活してきましたが、子どもの自立をきっかけに離婚を考えるようになりました。
(2)ご相談を受けて、まずは別居することをお勧めし、離婚の調停及び婚姻費用分担請求の調停を申し立てました。相手方としては、別居が続けば、婚姻費用の支払いを余技なくされること、こちらの離婚の意思が固いことから調停の早い段階で離婚に応じてもらうことができました。依頼者は、離婚によって相当額の財産分与を受け取ることができました。
(3)通常、離婚理由が性格の不一致だけの場合、裁判になった場合離婚は難しいですが、別居が長期間に及べば、離婚は認められます。
本件の事案では、別居は長期間ではなかったですが、相手方は離婚を拒否していても別居が続けば離婚理由になること、離婚が成立するまでは相手方が婚姻費用を支払う義務を負うことから、相手方が早期に離婚に応じたと考えられます。
裁判上認められる離婚理由がない場合でも、別居をすることによって、調停において離婚が成立する場合があります。お困りの際には弁護士にご相談ください。