2023/06/09 お知らせ
解決事例~相手方の財産分与の特有財産の主張について相当額で解決した事例~
⑴相手方と依頼者は、離婚することでは一致していましたが、財産分与の点で相手方が夫婦の共有財産であった住宅について、特有財産を主張したため、調停で話し合いがつかず、訴訟となりました。
⑵特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から持っている財産や婚姻中に自己の名義で得た財産のことをいい、原則として財産分与の対象とはなりません。 相手方は、住宅を購入する際に相手方の両親が手付金を多く出したことをもって特有財産を主張してきました。
ご両親からの援助であっても特有財産にはなります。ただ、出したお金がすべて特有財産となり、共有財産から排除されるというわけではありません。住宅を購入するために出損した金員のうち、特有財産の含まれる割合を算定します。その上で特有財産を計算いたします。
裁判では、相手方の両親が出損した金員すべてではなく、共有財産のうち特有財産の含まれる割合を算定して、相手方の主張している特有財産の価格から減額することができ、裁判の結果は、依頼者にとって納得のいく財産分与の額となりました。
⑶離婚について合意していても財産分与について争いがある場合には、お一人で悩まずに弁護士にご相談ください。